老齢年金の受給者は、2025年分の確定申告をすることで還付金を受け取れる可能性があります!
還付金の時効は5年ですので、還付金がある場合は、2026年1月1日~2030年12月31日に申告すれば還付されます。
確定申告不要制度
収入が老齢年金のみの方は、公的年金等の収入金額が400万円以下、かつ、他の所得金額が20万円以下の場合は、確定申告不要制度の対象者とされています。
ただし、この確定申告不要制度の対象者であっても、令和7年分の確定申告を行い、以下の控除等を適用することで還付金を受け取れる場合もあります。
- 医療費控除を受ける場合
- 住宅ローン控除を受ける場合
- 生命保険料控除・地震保険料控除を受ける場合
- ふるさと納税などの寄付金控除を受ける場合
- 災害や盗難などで雑損控除を受ける場合 等
確定申告不要制度の対象外である「公的年金等の収入金額が400万円を超える場合」や、「働いて収入が一定額ある場合」などは、確定申告をすることが必要ですので、忘れずに必ず申告しましょう。
2025年分の確定申告
2025年分の確定申告の場合、確定申告不要制度の対象者で以下の公的年金額の方は、上記の控除がなくとも、令和7年度税制改正により、還付金が受け取れる場合があることとなりました。
なぜなら、老齢基礎年金・老齢厚生年金において「源泉徴収における控除額」(最低16万5千円)より「税法上の控除額」(最低17万5千円)の方が多い場合があったためです。
- 65歳以上:年金額が198万円超242万円以下の方
- 65歳未満:年金額が154万1円超212万6,667円以下の方

日本年金機構(2025)「かけはし」第97号,18頁より
上記の表をもとに、例として、下記のモデルケースを試しに計算してみましょう。
- 65歳の方
- 老齢年金額:年240万円(月割額20万円)
- 社会保険料:月2万円
①改正前:20万円×25%+6.5万円=11.5万円<(最低額13.5万円)
(20万円-2万円-13.5万円)×5.105%=2,297円
2,297円×12か月分=2万7,564円
②源泉徴収における控除額:20万円×25%+10万円=15万円<(最低額16.5万円)
(20万円-2万円-16.5万円)×5.105%=765円
765円×12か月分=9,180円
③税法上の控除額:20万円×25%+10.5万円=15.5万円<(最低額17.5万円)
(20万円-2万円-17.5万円)×5.105%=255円
255円×12か月分=3,060円
上記より、源泉徴収の時に「①2万7,564円-②9,180円=1万8,384円」が還付される可能性があります。
さらに、確定申告をすることで、残りの「②9,180円-③3,060円=6,120円」が還付される可能性があります。
モデルケースは、あくまでシミュレーションです。実際の税額や還付金額は、個人の社会保険料や扶養状況、その他の控除額等により異なります。具体的なご自身の還付金額については、管轄の税務署または税理士にご相談ください。当事務所においては対応できません。
申告方法
確定申告のなかでも、還付金を受け取れる申告を「還付申告」と言います。
還付申告は、翌年1月1日以降であれば提出することができますので、投稿日(2026年2月4日)時点でも提出することはできます。
すぐに還付金が欲しいという方は、e-Tax(国税庁 確定申告書等作成コーナー)を使用すればマイナンバーカードを用いて電子申告できますし、マイナンバーカード持っていない場合でも、印刷・郵送して申告することもできます。
予約方法
予約の前に
自分で申告書を作ることが難しい方は、まず、電話やチャットボットを利用してみましょう。
自分では難しいことでも、意外とすぐに解決することもあります。
電話相談センター:「0570-00-5901(ナビダイヤル)」もしくは「管轄税務署の代表番号→音声ガイダンスで1番」
確定申告期経過後の予約
確定申告期を過ぎてから税務署で申告相談をしたい場合は、予約制となっています。
予約方法は、主に電話です。(管轄税務署の代表番号→音声ガイダンスで2番)
税務署により異なりますが、電話交換手につながった場合は、「還付申告の予約を取りたいです」と伝えましょう。担当部署につないでくれます。
今年は、上記に示した「公的年金等の収入金額が一定の範囲内に該当する方」だけでなく、「特定親族特別控除の対象者がいる方」や「扶養親族等の所得要件の引上げによる扶養控除等の対象者がいる方」についても、確定申告をすることで、還付金を受け取れる場合があります。
下記の日本年金機構のWEBページには、「令和7年度税制改正に関する相談チャット」により「公的年金の所得税の還付」について掲載されています。
ご自身の老齢年金だけでなく、配偶者やご両親、祖父母の老齢年金など、ご家族と一度確認してみてはいかがでしょうか。
当事務所は、障害年金専門の社会保険労務士事務所です。税理士事務所ではありませんので、個別のご相談につきましては、確定申告電話相談センターや税務署、お近くの税理士等におたずねください。
障害年金及び遺族年金は、老齢年金と異なり非課税ですので申告不要です。




