障害厚生年金の受給要件
次の1から3のすべての要件を満たしているときに、障害厚生年金が支給されます。
- (初診日要件)厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があること。
- (障害要件)障害の状態が、障害認定日(原則初診日から1年6か月経過した日)に、障害等級表に定める1級から3級のいずれかに該当していること(事後重症請求が可能な場合もあります)。
- (保険料納付要件)下記の要件のいずれかを満たすこと。
- 初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。
- 初診日が令和18年3月末日までのときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと。
障害厚生年金の請求時期
1.障害認定日請求
障害認定日に障害厚生年金1級から3級の障害状態にあるときは、障害認定日の翌月分から年金を受給できます。
なお、障害年金の請求書は、障害認定日以降いつでも請求できますが、遡及して受けられる年金は、時効により5年分(61か月分又は62か月分)が限度です。
2.事後重症請求
障害認定日に障害基礎年金1級から3級の障害状態に該当しなかった方でも、その後症状が悪化し、障害基礎年金1級から3級の障害状態になったときには請求日の翌月から障害年金を受給できます。
ただし、事後重症による障害年金の請求書は、65歳の誕生日の前々日までに提出する必要があります。
なお、請求日の翌月分から受け取りとなるため、請求が遅くなると年金の受給開始時期が遅くなります。
障害厚生年金の年金額:令和8年4月以降
- 障害厚生年金1級
- (報酬比例の年金額) × 1.25 + 〔配偶者の加給年金額(243,800円)〕(年額)
- 障害厚生年金2級
- (報酬比例の年金額) + 〔配偶者の加給年金額(243,800円)〕(年額)
- 障害厚生年金3級
- (報酬比例の年金額)(年額)
障害厚生年金3級の最低保証額
| 昭和31年4月2日以後生まれの方 | 635,500 円(年額) |
| 昭和31年4月1日以前生まれの方 | 633,700 円(年額) |
Q&A
- Q障害厚生年金2級以上であれば、必ず障害基礎年金が受給できますか?
- A
必ず障害基礎年金が受給できるとは限りません。
例えば、65歳以上70歳未満の厚生年金保険の加入者で、かつ、受給資格期間を10年以上満たしている方は、障害等級が2級以上であっても障害厚生年金のみの受給になる可能性があります。
2級以上の65歳未満の方であれば、基本的には障害基礎年金と障害厚生年金が併給できると思ってよろしいかと思います。
- Q障害厚生年金3級の障害要件に満たない場合は、何ももらえないのですか?
- A
障害手当金が受給できる場合があります。



