2026年10月より老齢年金生活者支援給付金の所得要件が緩和されます

老齢年金生活者支援給付金

要件

老齢年金生活者支援給付金は、下記の要件が定められています。

  1. 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
  2. 同一世帯の全員が市町村民税非課税である。
  3. 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が以下である。
    • 昭和31年4月2日以後に生まれの方
      • 809,000円を超え909,000円以下:補足的老齢年金生活者支援給付金
      • 809,000円以下:老齢年金生活者支援給付金
    • 昭和31年4月1日以前に生まれの方
      • 806,700円を超え906,700円以下:補足的老齢年金生活者支援給付金
      • 806,700円以下:老齢年金生活者支援給付金

障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。

法改正部分

この所得要件の部分が、2026年10月の年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の改正により下記のように変わります。

  1. 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が以下である。
    • 昭和31年4月2日以後に生まれの方
      • 824,100円を超え924,100円以下:補足的老齢年金生活者支援給付金
      • 824,100円以下:老齢年金生活者支援給付金
    • 昭和31年4月1日以前に生まれの方
      • 826,500円を超え926,500円以下:補足的老齢年金生活者支援給付金
      • 826,500円以下:老齢年金生活者支援給付金

手続き

10月から新たに対象になる方には、毎年9月の第1営業日から順次、日本年金機構が「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」を送付しています。

この「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、提出期限までにはがきを返送するか、マイナポータルで請求しましょう。

提出期限までに請求しない場合、原則どおりに「請求した翌月分」から受給することになりますので、忘れずに請求手続きをしましょう。


老齢年金生活者支援給付金と同様に、20歳前傷病による障害基礎年金の所得要件も緩和されます。