下記の要件を満たす者は、保険料納付要件の特例を受けられる仕組みになっています。
旧:直近1年要件
- 初診日が65歳未満の者
- 令和8年4月1日前にある初診日の前日において初診日月の2か月以前1年間に未納がない者
この特例が適用されることで、保険料の2/3要件を満たさない場合でも障害年金等を受給できる場合がありました。
今回この令和8年4月1日前とされていた期間が10年延長されて、令和18年4月1日までに延長されました。
新:直近1年要件
- 初診日が65歳未満の者
- 令和18年4月1日前にある初診日の前日において初診日月の2か月以前1年間に未納がない者
(障害基礎年金等の支給要件の特例)
第二十条 初診日が令和十八年四月一日前にある傷病による障害について国民年金法第三十条第一項ただし書(同法第三十条の二第二項、同法第三十条の三第二項、同法第三十四条第五項及び同法第三十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、同法第三十条第一項ただし書中「三分の二に満たないとき」とあるのは、「三分の二に満たないとき(当該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの一年間(当該初診日において被保険者でなかつた者については、当該初診日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの一年間)のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないときを除く。)」とする。ただし、当該障害に係る者が当該初診日において六十五歳以上であるときは、この限りでない。国民年金法 附則 (昭和六〇年五月一日法律第三四号)



