障害認定日の特例

障害認定日は、原則初診日から1年6カ月を経過した日ですが、初診日から1年6カ月以内に、次に該当する日があるときは、その日が「障害認定日」となります。

障害施術障害認定日
聴覚等喉頭全摘出喉頭全摘出日
肢体人工骨頭、人工関節を挿入置換挿入置換日
切断または離断による肢体の障害切断または離断日
(障害手当金は創面治癒日)
脳血管障害による機能障害初診日から6カ月を経過した日以後
呼吸在宅酸素療法開始日(常時使用の場合)
循環器(心臓)人工弁、心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)装着日
心臓移植、人工心臓、補助人工心臓移植日または装着日
CRT(心臓再同期医療機器)、CRT-D(除細動器機能付き心臓再同期医療機器)装着日
胸部大動脈解離や胸部大動脈瘤により人工血管(ステントクラフトも含む)を挿入置換挿入置換日
腎臓人工透析療法透析開始日から起算して3カ月を経過した日
その他人工肛門造設造設日から起算して6カ月を経過した日
尿路変更術施術日から起算して6カ月を経過した日
新膀胱造設造設日
遷延性植物状態(遷延性意識障害)その状態に至った日から起算して3カ月を経過した日以後
神経系統気管切開下での人工呼吸器(レスピレーター)使用、胃ろう等の恒久的な措置
※根本的治療方法がない疾病であり、今後の回復が期待できない場合
初診日から6カ月を経過した日以後

障害基礎年金お手続きガイド」13頁より

そのため、上記に該当する場合は、障害認定日が早くなる可能性があります。

障害認定日が早くなれば、通常の1年6カ月より早く障害年金を請求することもできますし、要件を満たせば、遅れて請求したとしても初回振込額が1年6カ月より前の障害認定日の属する月後分から受給できることもできます。

一度確認してみてはいかがでしょうか。

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