障害年金による国民年金免除

障害年金が2級以上の場合、国民年金保険料を全額免除することができます。

  • 期間:障害年金の請求が認定された日を含む月の前月の保険料から免除
    • 障害認定日請求:障害認定日月の前月分から
    • 事後重症請求:請求月分から
  • 手続:「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」を下記のいずれかの方法で提出
    • 市区町村の国民年金担当窓口に提出
    • マイナポータルにログイン→「年金」→「保険料の免除・納付猶予」から手続き

上記の期間で、既に支払っていた国民年金保険料があれば、原則還付されます。
※厚生年金保険料は還付されません。

老齢基礎年金を満額にしたい場合(将来障害が治る可能性のある方など)は、追納することができますので、市区町村の国民年金担当窓口までご相談ください。

障害厚生年金3級以下は対象外

障害厚生年金3級が法定免除にならないのは、下記の条文構成によるものです。

第八十九条 被保険者(前条及び第九十条の二第一項から第三項までの規定の適用を受ける被保険者を除く。)が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない。
一 障害基礎年金又は厚生年金保険法に基づく障害を支給事由とする年金たる給付その他の障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものの受給権者(最後に同法第四十七条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過した障害基礎年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)その他の政令で定める者を除く。)であるとき。

国民年金法第89条第1項

第六条の五 法第八十九条第一項第一号に規定する障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。
一 厚生年金保険法による障害厚生年金又は平成二十四年一元化法改正前共済年金のうち障害共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項若しくは第六十五条第一項の規定による障害共済年金(障害の程度が第四条の六に定める障害の状態に該当する者に支給するものに限る。)

国民年金法施行令第6条の5第1項

第四条の六 法第三十条第二項に規定する障害等級の各級の障害の状態は、別表に定めるとおりとする。

国民年金法施行令第4条の6

この国民年金法施行令別表に規定されているのは障害基礎年金の等級である2級までです。

つまり、障害厚生年金であっても2級以上であれば、この法定免除を利用することができますが、3級以下の場合は法定免除の対象外となります。

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