働いても障害年金がもらえるのか

就労移行支援事業所に通所していた時に、利用者さんからよく聞かれたことです。

「働いたら年金がもらえなくなるかもしれないから、更新してから就活する…」

精神障害、発達障害の方が多い事業所だったため、そのような考えをもつ方も多少おられたのだと思います。

精神障害や発達障害の障害年金申請・更新には、詳しく就労状況を記入する項目があります。この項目が、一般企業に一般雇用で何も支援を受けていないとなれば、症状が軽いと判断されるのではないか…という考え方なのだと思います。

また、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」の表1「障害等級の目安」で次のように定められています。

(表1)障害等級の目安

ここで、「◯級」とされている項目に当てはまるのであれば疑義がないのですが、「3級 又は 3級非該当」となった時に、勘案される項目として、就労状況があるように考えられます。

ギリギリ3級が受給できるかどうかという方にとっては、就労状況がどうなのかということは、重要なのかもしれません。

しかし、

就労によって、日常生活に多大な影響が出ている場合や、遅刻・早退・欠勤日数が多い場合などは、それを適切に記載することによって、3級と判定される可能性はあります。

また、働いているからといって、必ず非該当になるというわけでもありません。

精神障害の場合については、その多くが治る病気です。
正直に個人的な意見を言えば、一生障害年金がもらえると思って人生設計すべきではないと思います。

自分がやりたい仕事を見つけて、自分のやりたいことができる人生を見つけるための小休憩をするために、障害年金で生活保障があるという程度です。

治る傷病の方は、障害年金に頼らなくても大丈夫な生活設計を考えていきましょう。