・当事業所は、すべて「税込金額」で表示しています。
・「立替金」は、診断書等の医療機関で発行される書類の実費等です。
・ご不明な点がございましたら、お問い合わせフォームよりご連絡いただけると幸いです。
相談料
- 初回相談(30分):無料
- 2回目以降(30分):3,000円
共通
- 着手金:原則無料。受給見込みがないなど極めて困難な事例は2万円
- 郵送費:無料
- 契約中の相談料:無料
- その他、各種書類作成費用・調査料等:無料
分割払いをご希望の場合
- 障害基礎年金・障害厚生年金:6回まで(偶数月ごとのお支払い)
- 分割払いの対象範囲は、報酬額及び立替金を含む全額とします。
- 口座振替によりお支払いで、分割手数料は0円となります。
障害年金
裁定請求
(初めて障害年金を請求される方はこちら)
- 受給できない場合:立替金
- 受給できる場合:①、②のうち最も高い金額 + 立替金
- 年金額の1.8か月分相当額
- 初回振込金額の8%
審査請求・再審査請求
(障害年金に関係する決定を受けたが、その内容に不服がある方はこちら)
- 受給できない場合、額の変更がない場合:立替金
- 受給できる場合:
- 新たに受給できるようになった場合:①、②のうち最も高い金額 + 立替金
- 年金額の3か月分相当額
(ただし、初回裁定請求時から代理している場合は、1.8か月分相当額) - 初回振込金額の15%
(ただし、初回裁定請求時から代理している場合は、8%)
- 年金額の3か月分相当額
- 上位等級に変更された場合:①、②のうち最も高い金額 + 立替金
- 変更前後の年金額による差額3か月分相当額
(ただし、初回裁定請求時から依頼されている方は、変更前後の年金額の差額1.8か月分相当額) - 変更後の初回振込金額の15%
(ただし、初回裁定請求時から依頼されている方は、変更前後の年金額の差額8%)
- 変更前後の年金額による差額3か月分相当額
- 認定日請求による遡及が認められた場合:
- 遡及して支払われる額の15%
(ただし、初回裁定請求時から依頼されている方は、変更前後の年金額の差額8%)
- 遡及して支払われる額の15%
- 新たに受給できるようになった場合:①、②のうち最も高い金額 + 立替金
下記のような場合、最初から2級に決定された時と同じ料金額になるように、審査請求・再審査請求では差額のみをいただくように設定しています。
- 2級と思い障害年金を初回裁定請求。
- 3級と決定。
- おぎ社会保険労務士事務所に3級分の料金支払い。
- 決定に不服があるので審査請求・再審査請求。
- 審査請求・再審査請求で2級と決定・採決。
- おぎ社会保険労務士事務所に3級と2級の差額の料金支払い。

