障害厚生年金の報酬比例の額

障害厚生年金の報酬比例の額が次のように支給されます。

  • 1級:報酬比例の額✕1.25+配偶者加給年金額
  • 2級:報酬比例の額+配偶者加給額
  • 3級:報酬比例の額(最低保証額あり)

(令和8年1月現在の最低保証額)
昭和31年4月2日以後生まれの方:年623,800円
昭和31年4月1日以前生まれの方:年622,000円

さて、その報酬比例の額の計算式は、以下のとおりです。

報酬比例の額=A+B

A:平成15年3月以前の加入期間
= 平均標準報酬月額 × 7.125 / 1000 × 平成15年3月までの加入期間の月数

B:平成15年4月以降の加入期間
= 平均標準報酬額 × 5.481 / 1000 × 平成15年3月以降の加入期間の月数

上記はあくまで原則で、生年月日や従前額保障に該当する場合は、報酬比例の額が変わります。

上記の計算式で…と言われても、パッと計算できる方は少ないのではないのでしょうか?

実は、自分の報酬比例の額が分かる方法があります!

ねんきん定期便の「3.これまでの加入実績に応じた年金額(年額)」にある「老齢厚生年金」の欄です!

50歳未満の方については、ねんきん定期便に記載の額のとおりですが、50歳以上の方は、60歳まで加入した場合の試算額となるので注意してください。

厚生年金加入期間が300月未満の方は、障害厚生年金の計算の際に300月にみなして計算するため、ねんきん定期便の額より受給額が高くなる場合があります。

障害厚生年金にある最低保証額及び300月みなしの部分を除けば、老齢厚生年金と障害厚生年金の計算方法は同じになりますので、ねんきん定期便作成日時点での報酬比例の額がわかります。

ねんきん定期便が手元にない方は、ねんきんネットから確認することもできます。
(ねんきんネットにログイン後、メニューより「通知書を確認する」→電子版「ねんきん定期便」をダウンロード)
障害厚生年金の請求を考えておられる方は、一度確認してみてはいかがでしょうか?