私の審査請求・再審査請求(障害年金編)

私の障害年金

私は網膜色素変性症で、障害基礎年金を受給しています。
裁定請求により、障害基礎年金2級が決定されたので、普通は喜ぶところだったのですが、複雑な気持ちで喜びきれなかったのです。

なぜかというと、普通の障害基礎年金ではなく、20歳前傷病による障害基礎年金と判断されたからです。

私の場合、網膜色素変性症のアンケートに回答するため、小中学生の時に通っていた眼科に視力検査の結果を問い合わせたところ、カルテに「網膜色素変性(疑い)」との文言が出てきたので、この日を初診日とされる可能性から予備的請求として20歳前の障害年金を申請していたのが背景にあります。

この「疑い」とする文言が出てきたのには、私自身も驚きましたし、なにせ親もそのことを知らず、患者である私にすら告知されていなかったんです。

しかも、確定診断のための精密検査や他の医療機関に紹介状等もなく、定期検査も指示されていませんでした。
5年間もその病院に通っていたのに…。

5年間病院に通ったのも、主に、成長期によくある視力低下に伴い、メガネを作り、度を合わせるための通院でした。

このため、小中学生の時に網膜色素変性症が”疑い”にとどまり、”発症”していたとは言えないとして、審査請求・再審査請求をしました。

審査請求・再審査請求とは

行政機関であろうと、届出や請求等を100%完璧に処理できるとは限らないので、我が国においては、行政不服審査法や行政事件訴訟法が整備されています。

審査請求は、各地方厚生局の社会保険審査官(1名)が、再審査請求は、東京にある社会保険審査会(原則3名)が担当します。

審査請求・再審査請求はかなりの時間がかかります。
私の場合、社労士にお願いしてから審査請求の結果が出るまで約11ヶ月、再審査請求の結果はさらに約10ヶ月かかりました。

結果いずれも、棄却です。
何も変わりません。

私の場合、障害厚生年金を受給できる可能性は0でしたので、審査請求・再審査請求が認められたとしても、障害年金額がアップすることはありません。

訴訟を提起することもできましたが、訴訟費用がかかりますし、今までの社労士に補佐人となってもらうためには、社会保険労務士法第2条の2第1項により弁護士に依頼する必要があるため、負担はかなり増えます。

第二条の二 社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である代理人とともに出頭し、陳述をすることができる。
2 前項の陳述は、当事者又は代理人が自らしたものとみなす。ただし、当事者又は代理人が同項の陳述を直ちに取り消し、又は更正したときは、この限りでない。

そのため、訴訟は断念し、私の障害年金は「20歳前傷病による障害基礎年金」となることが確定しました。

ただ、もしこの審査請求・再審査請求が、「障害厚生年金を受給できるかどうか」という争点がある場合は気が気でなかったと思いますし、真剣に訴訟をするか考えたかもしれません…。


私と同じ網膜色素変性症の場合、初診日に関連して、審査請求・再審査請求まで至る事例が多くみられます。

今思えば、厚生労働省の「障害基礎年金お手続きガイド」には、網膜色素変性症の初診日を「日常生活や労働に支障をきたすような具体的な症状が現れはじめて診療を受けた日」とされており、これに該当するか否かを争点とするべきであったのではないか…という自戒の念もあります。

障害年金を請求したものの、納得のいかない部分がでてくる場合もあると思います。
おぎ社労士事務所では、このような初診日の証明が難しく、審査請求・再審査請求を行う可能性が高い方もお引き受けしています。
また、初回裁定請求から依頼していただくことで、審査請求・再審査請求が負担とならないように料金を設定しています。

気になる方は、サポート料金ページの最下部「✔CHECK」欄をご確認ください。

依頼時点で明らかに受給困難である場合(社会的治癒が認められないと受給できない等)、依頼後明らかに受給困難であることが判明した場合(初診病院が廃院している場合等)は、着手金2万円をいただく場合がありますので、予めご了承ください。