認知症と精神保健福祉手帳

祖母は生前、認知症になっていたのですが、次第に入院費や介護費がふくらんで、家族ではどうしようもなくなった時に生活保護を受けてもらったことがあります。

生活保護を受けるにあたり、私がサポートしたことの一つに精神保健福祉手帳の取得があります。

1級または2級の精神保健福祉手帳を取得することで、生活保護に障害者加算がつくためです。
また、生活保護の申請後に病院に依頼したことにより、医療費及び診断書代も医療扶助により0円でできました。

当時80歳の祖母の場合、障害年金の申請はできませんでしたが、精神保健福祉手帳の取得により、生活保護の障害者加算と各種減税等を受けられました。

特に、重度の認知症の親族を扶養している方にとっては、所得税で同居特別障害者控除を受けられることや、重度障害者手当もメリットの一つといえると思います。

要介護認定を受けている認知症の方は多いように思うのですが、認知症により精神保健福祉手帳を取得していない場合もあるように思います。

また、私がサポートするまで、祖母は内科の医師に診てもらっていたようです。(田舎だったこともありますが…)
さすがに内科では自立支援医療(精神通院)も受けられませんので、市外の精神科宛に紹介状を書いていただきました。

その際、認知症と診断されたことが分かる診療情報提供書(紹介状)を書いてもらえれば、初診日から6か月以上経過しているという精神保健福祉手帳の要件もクリアしやすくなるかと思います。

重度の認知症患者を介護している方、精神保健福祉手帳の取得も検討してみてはいかがでしょうか?


おぎ社労士事務所は、行政書士事務所ではありませんので、精神保健福祉手帳や自立支援医療(精神通院)のサポートはできません。

ご不明点があれば、お住まいの自治体の担当者までご相談ください。