障害年金の更新時期
更新時期は、以下の書類に記載されています。
- 初回の更新の場合は、年金証書の「次回診断書提出年月」の欄
- 2回目以降の更新の場合は、「次回の診断書の提出について(お知らせ)」等
- 額改定請求をした場合は、「年金決定通知書・支給額変更通知書」
障害年金の更新時期については、年月までしか書かれていませんので、更新月の末日までが提出期限になります。
更新頻度
有期認定の場合は1年から5年。
永久認定の場合は更新不要となります。
更新手続き
提出期限の3か月前の月末までに、日本年金機構から「障害状態確認届(診断書)」が送られてきます。
例えば、8月が提出期限の場合、3か月前の5月末までに書類が届くことになります。
万が一紛失した場合は、下記のページから印刷することも可能です。
注意点
「障害状態確認届(診断書)」は、提出期限前3カ月以内に受診した時の診断書が必要です。
8月が提出期限の場合、6月~8月に受診して「障害状態確認届(診断書)」を依頼する必要があります。
5月末に書類が届いたからといって、5月中に受診しても「障害状態確認届(診断書)」の記入はできませんのでご注意ください。
もう1点、障害状態が悪化・軽減していれば、障害年金額が改定・支給停止される可能性があります。
障害年金額が変更される場合は、提出期限の4カ月後の年金額から減額改定または支給停止となります(提出期限が8月の場合は、12月から変更されます)。
最初の裁定請求に比べかなり簡単な手続きですので、おぎ社労士事務所では障害年金の更新は取り扱っておりません。
減額されたり、支給停止になったら…と不安になる方もいらっしゃるようですが、まずは、現状を医師に十分に伝えることから始めましょう。
障害者雇用や就労継続支援といった労働環境面と、自分でできないことや援助をしてもらっているといった日常生活面を、医師に漏れなく伝えることが望ましいのですが、口頭ですべて伝えることが難しい場合もありますので、事前に文章にして紙を見てもらうような工夫をしても良いかもしれません。
障害年金請求当時に比べて、改善したこと、悪化したこと、変わらないことも医師に伝えて「障害状態確認届(診断書)」を依頼してみるのはどうでしょう。



