障害年金の種類

障害年金の種類

障害年金といっても、一般的には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」のことを意味する場合が多いのですが、他にも障害に関する年金はたくさんの種類があります。

社労士が対応できる障害年金

社会保険労務士が対応できる障害年金は、次のとおりです。

法令名名称
国民年金法・障害基礎年金
厚生年金保険法・障害厚生年金
労働者災害補償保険法(労災保険法)・障害補償年金
・複数事業労働者障害年金
・障害年金
労働者災害補償保険特別支給金支給規則・障害特別年金

おぎ社労士事務所では、このうち国民年金法の「障害基礎年金」と厚生年金保険法の「障害厚生年金」に対応しています。

社労士が対応できない障害年金

社会保険労務士が対応できるのは、社会保険労務士法別表第1に規定された法令で、社会保険労務士法施行規則別表に定める申請に限られています。そのため、下記の障害年金について士業に依頼するのであれば、「行政書士」や「弁護士」の対応となります。

法令名名称
国家公務員共済組合法
地方公務員共済組合法
・公務障害年金
国家公務員災害補償法
地方公務員災害補償法
・障害補償年金
人事院規則16-3
地方公務員災害補償法施行規則
・障害特別給付金(年金)
確定拠出年金法・障害給付金(年金)
確定給付企業年金法・障害年金
予防接種法・障害児養育年金
・障害年金
戦傷病者戦没者遺族等援護法・障害年金

一時金や月額の給付金については、ここに示していません。

障害と生活障害年金