網膜色素変性症による障害年金

網膜色素変性症

網膜色素変性症は、難病情報センターによると「目の内側を覆っている網膜という組織に異常をきたす遺伝性、進行性の病気」とされています。

比較的進行が緩慢であることが知られているものの、人によっては30代で視機能がかなり低下する場合や70歳でも視力1.0の良好な視力を保っている事例もあるようです。

私の場合は、小学生の時に「網膜色素変性症(疑い)」という診断を受けていたようで(本人も親も覚えていなかったという…)、24歳の時に近所の眼科で異常の指摘を受け、大病院で確定診断を受けました。

網膜色素変性症の症状として、私は「夜盲・羞明 → 視野狭窄 → 視力低下」の順に進んでいますが、人によって異なるようですので、一概には言えないかと思います。
(私の視力低下は裸眼視力のみで、矯正視力には問題ない状態ですので、業務に支障はありません。)

視覚障害の等級表

視力障害の等級表

障害年金の視力障害の等級表は、下記のとおりです。

障害等級表

視野障害の等級表

障害年金の視野障害のうち、自動視野計による等級表は、以下のとおりです。

等級障害の状態
1級・両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
2級・両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
3級・両眼開放視認点数が70点以下に減じたもの
障害
手当金
・両眼開放視認点数が 100点以下に減じたもの
・両眼中心視野視認点数が40 点以下に減じたもの

障害年金の視野障害のうち、ゴールドマン型視野計による等級表は、以下のとおりです。

等級障害の状態
1級・両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
2級・両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
・求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、I/2の視標で両眼の視野がそれぞれ5度以内におさまるもの
3級・両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下に減じたもの
障害
手当金
・I/2視標による両眼中心視野角度が56度以下に減じたもの
・両眼による視野が2分の1以上欠損したもの

網膜色素変性症による障害年金

視力低下が先の場合

日常生活が困難になることが明らかであるため、網膜色素変性症患者自らが眼科に受診して診断を受けることは多いものと考えられます。

特に障害手当金の「両眼の視力がそれぞれ0.6以下に減じたもの」は、普通自動車の運転ができなくなるレベルですので、既に生活に支障があるものと思います。

ただし、病院への初診日時点で厚生年金保険に加入していなければ、障害手当金および障害年金3級の受給をすることはできないので、普通自動車の運転ができなくても障害年金が受け取れるとは限らないため注意しましょう。

視野障害が先の場合

視野障害が先の場合、自覚症状が出た時にはかなり進行が進んでいる場合もありますので、早期に病院に受診することは少ないかもしれません。

確定診断の際には、網膜色素変性症の患者が、「特定医療費(指定難病)受給者証」の対象か確認するため、ゴールドマン型視野計による視野検査が多いものと思います。

「特定医療費(指定難病)受給者証」の対象となれば、毎年更新するために、1年に1回程度のゴールドマン型視野計による視野検査を行うこととなりますが、毎回、この視野検査結果(視野画像)のコピーをもらうようにしましょう。

この視野検査結果(視野画像)のコピーがあれば、障害年金や障害者手帳の対象となるか、自分で調べることもできますし、当事務所にLINEで送っていただければ、目安判定をお伝えすることもできます。

自動視野計には、複数の視野検査をする機能があります。
障害年金・障害者手帳の診断書を依頼するためには、必要な視野検査の種類が決められていますので、眼科医に「障害年金用の検査をしてほしい」と伝えることが必要になりますのでご注意下さい。