障害年金生活者支援給付金は、次の要件に該当した時に給付されます。
障害年金生活者支援給付金の要件
- (障害等級要件):障害年金1級または2級に該当したとき
- (所得要件):前年の所得が479万4千円以下であるとき
①障害等級要件
障害年金の申請時点では、明らかに3級または障害手当金相当と思っていても、1級、2級になる可能性も(もちろん非該当となる可能性も)否定できません。
そのため、障害等級の見込みに関係なく、全員、障害年金生活者支援給付金の申請をします。
②所得要件
所得についてみてみると、前年の所得が479万4千円以下となっていますが、扶養者の人数・年齢によって変わります。
※ 障害者本人のみの所得になります。
※ 配偶者や子は収入なしで仮定しています。
※ 障害年金や傷病手当金等の非課税収入は、この所得(年収)の金額に含みません。
①単身者
原則どおり所得479万4千円(年収620万円程度)
②本人+配偶者
(配偶者70歳未満)=所得517万4千円(年収680万円程度)
③本人+配偶者+子1人
(配偶者70歳未満)+(子1人16歳未満)=所得555万4千円(年収740万円程度)
(配偶者70歳未満)+(子1人16歳以上23歳未満)=所得580万4千円(年収780万円程度)
④本人+配偶者+子2人
(配偶者70歳未満)+(子2人16歳未満)=所得593万4千円(年収790万円程度)
(配偶者70歳未満)+(子1人16歳未満)+(子1人16歳以上23歳未満)=所得618万4千円(年収830万円程度)
(配偶者70歳未満)+(子2人16歳以上23歳未満)=所得643万4千円(年収870万円程度)
配偶者が70歳以上の場合は、上記所得金額+10万円の額となります。
※上記年収額は、給与所得者の概算を示したものであり、(特別)障害者控除等の適用によっても変動があるため、その内容を保証するものではありません。あらかじめご了承下さい。
障害年金生活者支援給付金の給付額
給付額(令和8年1月時点)は、以下のとおりです。
(給付額は、年金と同じように毎年変動します。)
- 障害等級が1級の方:6,813円(月額)
- 障害等級が2級の方:5,450円(月額)
ただ、毎月支払われるものではなく、偶数月の15日に、前々月分と前月分が2ヶ月分まとめて振り込まれます。

障害年金の支給と同じタイミングで、同じ口座に振り込まれます。
留意点
所得が高く不支給となっていた方で、下記のような場合は年金事務所に再度請求書を提出することで、その翌月から給付が受けられるようになる可能性があります。
- 配偶者が70歳以上になったとき
- 子どもが産まれたとき
- 子の年齢が16歳以上になったとき
詳しくは、お近くの年金事務所までご相談下さい。
障害年金生活者支援給付金は、障害年金をもらっていても、バリバリ働いて稼いでいる間は支給しませんよ…ということになります。
おぎ社労士事務所はサポート料金にて明記しておりますが、障害年金生活者支援給付金の申請を無料で対応しております。
当事務所に依頼したい方は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。



