生活保護での障害年金の取り扱い
生活保護を受給されている場合、障害年金等は、収入の扱いになりますので、次のように取り扱われます。
- 生活保護費>障害年金額:生活保護費を減額。
- 生活保護費≦障害年金額:生活保護が終了。
ただ、障害厚生年金の単身者で報酬比例の額が高い場合は、②になり得るのですが、ほとんどの方は①に該当することになります。
身体障害者手帳の等級が3級以上、障害年金が2級以上又は精神障害者保健福祉手帳が2級以上(初診日から1年6か月以上経過)となれば、生活保護費に障害者加算がつき、「令和7年10月時点」では以下のとおりとなっています。
障害者手帳によって障害者加算を受けている人は、対応する額に変更がなければ、トータルの支給額は変更がないことになります。
そうすると、障害年金等の申請費用のお支払い分を生活保護費から捻出しなければならない事態になることも十分に考えなければなりません。
その時の考慮事項として、自分の住んでいる自治体が、障害年金等の請求に要した費用について控除されることがあるかどうかです。
自治体によって対応が異なっているようですので、ご連絡いただければ、こちらから市町村に問い合わせることも可能です。
自治体への問い合わせの結果、受給できる障害年金額から社労士料金が控除可能とされる場合は、生活保護受給者からのお支払いは不要になります。
控除不可とされた場合でも、サポート料金を負担いただきますが、ご相談に応じて対応させていただきます。
障害年金額から社労士料金が控除となる場合
控除となる場合、下記が根拠となる可能性が高いです。
第8 - 3 -(2)就労に伴う収入以外の収入
ア 恩給、年金等の収入
(ア)恩給、年金、失業保険金その他の公の給付については、その実際の受給額を認定すること。
(イ)(ア)の収入を得るために必要な経費として、交通費、所得税、郵便料等を要する場合又は受給資格の証明のために必要とした費用がある場合は、その実際必要額を認定すること。厚生労働事務次官通達(1961)「生活保護法による保護の実施要領について」
「当該世帯の自立更生のためやむを得ない用途にあてられたものであって、地域住民との均衡を考慮し、社会通念上容認される程度として実施機関が認めた額」は控除できる。「当該収入があったことを契機に世帯が保護から脱却する場合にあっては、今後の生活設計等から判断して当該世帯の自立更生のために真に必要と実施機関が認めた額」は控除できる。
『生活保護手帳(別冊問答集)』問450 答(2)エ・オ
遡及請求の場合
障害年金がさかのぼって受給できる場合、その障害年金額の取り扱いについては下記のとおり示されています。
年金が遡及して支給開始される日に、法第63条の返還請求の対象となる資力が発生したものとして取り扱うのが妥当であり、その日以後に支給された保護費について返還請求の対象とすることとなる。
『生活保護手帳(別冊問答集)』問451 答(1)
つまり、遡及請求で認められた時期が、生活保護を受けている時の年金額は、自治体に返還しなければならないということになります。
反対に、生活保護を受ける前までさかのぼった分については、返還する必要がないということです。
おぎ社労士事務所では、偶数月6回払いまで対応しています。
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