退職後にはじめて申請する傷病手当金

傷病手当金とは

傷病手当金は、病気やけがで働けなくなった時に、連続3日休んだ後(待機期間)、4日目以降に休んだ場合に給料の2/3が受給できる給付金です。

最大1年半分が受給できるのですが、退職するまでこの傷病手当金を知らなかった場合もあるのではないでしょうか。

このページでは、在職中に傷病手当金の請求をしたことがない方が、退職後に傷病手当金をはじめて申請する時の注意点についてまとめました。

結論

在職中に傷病手当金の申請をしていなくても、条件を満たしていれば退職後でも申請すれば傷病手当金は受給できます。

この受給要件について、ひとつひとつ見ていきましょう。

受給要件

協会けんぽ(全国健康保険協会)には、次のように受給要件が定められています。

給付対象
下記の1~4の要件を満たす場合にのみ、健康保険の給付の対象となります。

  1. 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
  2. 仕事に就くことができないこと
  3. 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
  4. 休業した期間について給与の支払いがないこと

在職中には、「4.休業した期間について給与の支払いがないこと」という要件がつくのですが、退職後で給与が発生しなくなれば、4の要件は不要になります。

さらに、退職後にも傷病手当金を継続受給するための要件は、次のように挙げられています。

被保険者資格を喪失した場合でも、次の1-3に該当する場合は、支給を受けることができます。

  1. 資格喪失日の前日(退職日等)までに被保険者期間(任意継続被保険者期間は除く)が継続して1年以上あること。
  2. 被保険者資格を喪失した日の前日に傷病手当金を受けている、もしくは受けられる状態であること。
  3. 一旦仕事に就くことができる状態になった場合、その後更に仕事に就くことができない状態になっていないこと。

退職後特有の要件

在職時に傷病手当金が受けられる状態にあること

受けられる状態は、被保険者資格喪失日の前日(退職日等)に満たしていることが必要です。

例えば、退職日にデスク周りの私物を取りに行くなど、勤務した場合は、退職日に仕事しているとして、傷病手当金を受けられる状態にはありません。

そのため、傷病手当金が退職後も受け取れなくなるため、注意する必要があります。

退職日までに1年以上継続して被保険者であったこと

健康保険法は、傷病手当金について下記のとおり規定しています。

(傷病手当金又は出産手当金の継続給付)
第百四条 被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き一年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(第百六条において「一年以上被保険者であった者」という。)であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。

このため、退職後も傷病手当金を継続して受給するには、退職日以前1年以上健康保険法の被保険者である必要があります。

また、この1年以上の条件は、同じ健康保険法(任意継続被保険者を除く)であれば、1日も途切れることなく再就職していても合算することができます

例えば、12月31日に傷病によりB社を退職した場合、1月1日から3月31日まではA社で勤務し、4月1日からB社で勤務して両社とも健康保険に加入していた場合は、A社とB社の健康保険が通算されて退職後も傷病手当金を受給することができます。

ただし、「共済組合の組合員である被保険者は除く」とされているので、公務員の健康保険と、一般の健康保険は合算することができません。

国民健康保険の場合は、傷病手当金が定められていない場合が多く、合算することはできません。
(コロナ禍初期の時期に限れば、国民健康保険でも傷病手当金を規定していた自治体も多くありましたが、現在は傷病手当金の規定がないことがほとんどです。)

資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けているものの解釈

上記に示した健康保険法第104条を読むと、「資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、(中略)継続して同一の保険者からその給付を受けることができる」とあります。

厳密に解釈すれば、在職中に傷病手当金を受給していないと、継続して給付を受けられないのではないかと思う方もいるかもしれません。

これに関しては、厚生労働省の法令等データベースに収録されている各種通知を参照する必要があります。

なお、法第五十五条の「資格ヲ喪失シタル際、疾病、負傷又ハ分娩ニ関シ保険給付ヲ受クル者」とは、現にこれらの保険給付を受けている者は勿論その受給権者であつて、法律第五十八条の規定により一時給付の停止をなされている者をも含むものと解されるから申添える。

昭和27年6月12日 保文発第3367号

法第五十五条は、「被保険者ノ資格ヲ喪失シタル際疾病、負傷又ハ分娩ニ関シ保険給付ヲ受クル者ハ……同一保険者ヨリ其ノ給付ヲ受クルコトヲ得」と規定しているが、この「保険給付ヲ受クル者」とは、療養の給付を受給中の者のように現に給付を受けているか、又は労務不能期間中であつても、報酬の全部が支給されているため法第五十八条の規定によつて傷病手当金の支給を一時停止されている者のように、現に給付を受けてはいないが、給付を受けうる状態にあるものをいうものと解されているのに対し、設問の場合、資格喪失の日前療養のため労務に服することのできない状態が三日間連続しているのみでは、いまだ、現に傷病手当金の支給を受けているわけではなく、また、支給を受ける状態にもないので資格喪失後の継続給付としての傷病手当金の支給を受けることはできないものと解される。

昭和32年1月31日 保発第2号

上記は、括弧書きの条文が古文ですし、条文番号も異なるのでわかりづらいのですが、下記のような対応関係にあります。

旧法現行法
第55条第104条
第58条第108条

このため、「現に給付を受けていないが、給付を受けうる状態にあるもの」つまり、受給の条件を満たしていれば、在職中に傷病手当金を受給していなくても、退職後でも傷病手当金は申請できるということになります。

また、健康保険法第108条は、報酬等との併給調整に関する条文です。

病気休職中でも給料が満額支払われていた場合は、傷病手当金を申請しても受給することができません。

そのため、単に傷病手当金の申請を忘れていた場合ではなく、退職によってはじめて併給調整が不要となり、傷病手当金を受給できるようになるので、この場合は受給できますよね…?という照会文書だったのです。

回答としては、もちろん併給調整があった場合も大丈夫ですし、単に傷病手当金の申請を忘れていた場合でも大丈夫ですよという、受給権者に満額回答ともいえる解釈が示されたのでした。

保発第2号の文末は、「傷病手当金の支給を受けることはできないものと解される」とされているので、もらえないと考える方もいらっしゃると思いますが、この照会文書の設問の場合は、傷病により休んだのが、退職日を合わせて連続3日だけだったという例です。

前提条件(3)で示したように、傷病手当金には「連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと」という条件がありますが、退職日が3日目であれば、退職日で4日目にならないので受給できませんと指摘している回答になります。

時効の注意

もうひとつ、厚生労働省の通知で重要なものがあります。

資格喪失後何らの手続をとることなく相当期間を経過したため、健康保険法(以下「法」という。)第五十五条第二項に規定する受給資格期間は満たしているが、法第五十五条の規定による資格喪失後継続給付を受ける権利の一部がすでに時効により消滅している事例については、法第五十五条第一項の規定による「継続シテ」に該当せず、時効未完成の期間についても、法第五十五条の規定による資格喪失後継続給付を受けることはできないものと解される。

昭和31年12月24日 保文発第11283号

これは、在職中に傷病手当金の手続きをせず、退職後に申請しようと思ったら、時効の2年にかかていたのでどうすればよいのかという照会文書の回答です。

一部が既に時効により消滅しているため、在職中から継続して受給している要件を満たさないため、 受給できないとするものです。

例えば、2023年3月1日にケガを負いその日から仕事を休んでいたAさんは、同年3月31日に退職しました。その後ずっとケガが原因で仕事ができなかったAさんは、2025年5月に傷病手当金の制度を知りました。

この場合は、傷病手当金の時効が2年なので、2023年5月までしか遡ることができず、退職日の2023年3月31日に受給できる状態ではないので、「継続して」受給していないため、傷病手当金は支給されないということになります。

そのため、2025年3月31日までに申請をしていれば、通算して1年6か月分の傷病手当金が受給できたのに…というショックの大きい事態になることが可能性としてはあることを理解しておく必要があります。

まとめ

在職中に傷病手当金の請求をせず、退職後にはじめて傷病手当金を申請できる受給は、次のとおりです。

  • 退職日に次の要件をすべて満たすこと
    • 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
    • 仕事に就くことができないこと
    • 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
  • 退職日までに1年以上継続して被保険者であったこと

※申請忘れの場合でも給与を受けていたため申請できなかった場合でも、退職後に申請可能です。
※退職日から2年を経過した場合は、時効により受給できなくなります。