こんな法改正あったらいいなぁ〜シリーズ(国家公務員共済組合法)

実は、私(尾木)は、短時間非常勤国家公務員として勤務しています。
(その関係もあり、平日夕方以降・土日に社会保険労務士としての活動しております。)

国家公務員は、様々な法律が適用除外になっているため、一般社会向けの法律を勉強した社会保険労務士として、違和感のある規定は数多くあります。

今回は、その中でも入職直後に気になった法律である「国家公務員共済組合法」を取り上げたいと思います。

ズバリ…

最初のお給料は、健康保険料が2月分天引きされます!

これは、国家公務員共済組合法第101条の条文によるものです。

第百一条 組合員の給与支給機関は、毎月、報酬その他の給与を支給する際、組合員の給与から掛金等に相当する金額を控除して、これを組合員に代わつて組合に払い込まなければならない。
2 組合員(組合員であつた者を含む。以下この条において同じ。)の給与支給機関は、組合員が組合に対して支払うべき掛金等以外の金額又は前項の規定により控除して払い込まれなかつた掛金等の金額があるときは、報酬その他の給与(国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)に基づく退職手当又はこれに相当する手当を含む。以下この項及び次項において同じ。)を支給する際、組合員の報酬その他の給与からこれらの金額に相当する金額を控除して、これを組合員に代わつて組合に払い込まなければならない。
3 組合員は、報酬その他の給与の全部又は一部の支給を受けないことにより、前二項の規定による掛金等に相当する金額の全部又は一部の控除及び払込みが行われないときは、政令で定めるところにより、その控除が行われるべき毎月の末日までに、その払い込まれるべき掛金等に相当する金額を組合に払い込まなければならない
4 組合は、掛金等のうち退職等年金分掛金及び組合員保険料については、前三項の規定による払込みがあるごとに、これを連合会に払い込まなければならない。
5 第一項から第三項までの規定により組合に払い込まれた掛金等のうち、徴収を要しないこととなつたものがあるときは、組合(前項の規定により当該掛金等のうち退職等年金分掛金及び組合員保険料が連合会に払い込まれている場合には、連合会)は、財務省令で定めるところにより、当該徴収を要しないこととなつた掛金等を組合員に還付するものとする。

国家公務員共済組合法第101条

第二十五条の二 法第百一条第三項の規定により掛金等に相当する金額を組合に払い込むべき期限は、報酬その他の給与の全部又は一部の支給を受けないことにより、同条第一項の規定による控除が行われない場合には、その控除が行われなかつた月の末日とする。
2 法第百一条第三項の規定により掛金等に相当する金額を組合に払い込むべき者が前項に定める日までに当該金額を組合に納付しないときは、組合は、財務省令で定めるところにより、その者に対し当該金額を組合の指定した日までに払い込むべき旨を通知するものとする。

国家公務員共済組合法施行令

つまるところ、第3項により、勤務開始月の健康保険料(共済組合の掛金)は、勤務開始月の末日までに支払わなければならないのが原則なのですが、第2項を無理やり変更解釈?して「組合員が組合に対して支払うべき掛金等以外の金額」を「組合員が組合に対して支払うべき掛金等以外(掛金等を含む)の金額」として、勤務開始月の翌月である初回の給与振込月で前月分と当月分の2か月分を天引きするという方法をとっているようです。

なお、民間企業の方の多くが適用される健康保険法では、次のように定義されています。

第百六十七条 事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。
2 事業主は、被保険者に対して通貨をもって賞与を支払う場合においては、被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができる。
3 事業主は、前二項の規定によって保険料を控除したときは、保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に通知しなければならない。

そのため、健康保険法が適用される場合、前月分(退職時は前月+当月)が天引きされるようになっているのです。


今回の「こんな法改正あったらいいなぁ~」というポイントは1つ。

健康保険と同じように、国家公務員共済組合も前月分(退職時は前月+当月)が天引きされるように改正あったらいいなぁ~

非常勤国家公務員になって初任給で2か月分の健康保険料が天引きされるのは、正直お財布的に痛いところ…。

今後も国家公務員の違和感のある規定、思い立ったら記事にしてみます。