障害年金請求はできる限り早く!

障害年金には次の請求があります。

  1. 障害認定日請求
  2. 事後重症請求

①については、

  • 原則:初診日から1年半後
  • 例外:四肢切断や人工心臓等の一部は、その手術日等
  • 例外:20歳前傷病で18歳6ヶ月以前の傷病は、20歳が障害認定日

また、障害認定日による請求は、時効が5年間と制限はあるものの、さかのぼって申請ができます。
15年前に障害認定日がある場合で、その日に障害要件を満たしていれば、15年前での申請として、時効にかかる10年分は支給されませんが、5年分が支給されることになります。

一方②については、

  • 原則:障害認定日に障害要件を満たしていない場合で、その後に障害要件を満たした場合、請求した翌月から支給

つまり、請求しないといつまで経っても支給されません。
後で請求すれば良いと思っていても、障害認定日による請求のようにさかのぼって支給されることはないので、申請しない期間分だけ障害年金がもらえないことになります。

なので、1ヶ月でも早く障害年金請求をしましょう。

障害基礎年金2級(令和7年度)だと、月に約69,000円変わります。
大きな額ですので、早めに請求できるように準備しましょう。

また、障害状態が変化した場合の額改定請求でも、請求した翌月から額が変更となります。
早めに対応した方が受給額が増える可能性もありますので、検査結果などを見て前回よりも悪化している場合などは、当事務所にご連絡ください。

当事務所では、開所したてですので即対応可能です。医師の診断書等の収受により時間は変動しますますが、可能な限り早く対応させていただいております。
お力添えできることがあれば、お問い合わせフォームよりご連絡ください。