障害年金には次の請求があります。
- 障害認定日請求
- 事後重症請求
① 障害認定日請求
- 原則:初診日から1年半後
- 例外:四肢切断や人工心臓等の一部は、その手術日等
- 例外:20歳前傷病で18歳6ヶ月以前の傷病は、20歳が障害認定日
また、障害認定日による請求は、時効が5年間と制限はあるものの、さかのぼって申請ができます。
15年前に障害認定日がある場合で、その日に障害要件を満たしていれば、15年前での申請として、時効にかかる10年分は支給されませんが、5年分が支給されることになります。
障害認定日請求の場合、初診日が、①65歳になる前か、②老齢年金の繰り上げ受給を開始する前までにある必要があります。
② 事後重症請求
- 原則:障害認定日に障害要件を満たしていない場合で、その後に障害要件を満たした場合、請求した翌月から支給
つまり、請求しないといつまで経っても支給されません。
後で請求すれば良いと思っていても、障害認定日による請求のようにさかのぼって支給されることはないので、申請しない期間分だけ障害年金がもらえないことになります。
なので、1ヶ月でも早く障害年金請求をしましょう。
障害基礎年金2級(令和8年度)だと、月に約7万円変わります。
大きな額ですので、早めに請求できるように準備しましょう。
さらに、事後重症請求は、65歳になる前までに又は老齢年金の繰り上げ受給を開始する前までに請求する必要があります!
65歳になってしまうと、事後重症請求はできなくなりますので、あと1か月でも早く…あと1年でも早く請求していれば…ということも出てきてしまいます。
特に視覚障害は、高齢者に多い障害でもあるので、60歳になったら一度社労士にご相談することをおススメします。
また、障害状態が変化した場合の額改定請求でも、請求した翌月から額が変更となります。
早めに対応した方が受給額が増える可能性もありますので、検査結果などを見て前回よりも悪化している場合などは、当事務所にご連絡ください。



