国民健康保険料・介護保険料の納付済額通知書(納付済額のお知らせ)は届きましたか?

来週から今年の確定申告が始まりますね。

そろそろ、社会保険料控除の対象となる、国民健康保険料と介護保険料の納付済額通知書(納付済額のお知らせ)が届いている頃かと思います。

多くの自治体で2月上旬には届くようにされているのですが、当事務所のある大阪市は、依頼しないと「納付済額のお知らせ」が送付されません。

そのため、2025年1月から12月までの1年間に、いくら支払ったか分からない方は、区役所の窓口に行くか、電話で送付依頼をする必要があります。

電話での問い合わせ先

国民健康保険料・後期高齢者医療保険料

国民健康保険料、後期高齢者医療保険料については、下記をご確認の上お問い合わせください。

  • 国民健康保険料:電話は(管理)まで
  • 後期高齢者医療保険料:電話は(保険)まで

介護保険料

介護保険料については、下記をご確認の上お問い合わせください。


私は、一時期国民健康保険料を支払っていたのですが、今はなきLINE Payで支払っていたため履歴の確認ができず、クレジットカード履歴を見ても、ポイント利用した後の額が表示されている可能性もあったため、電話で「納付済額のお知らせ」の送付をお願いしました…。

担当者の方いわく「翌日には郵送します」とのことだったので、そろそろ届く予定です。

「納付済額のお知らせ」は、無料で送っていただけるのですが、確定申告期が始まると遅くなる可能性もありますし、区役所の窓口も混む可能性がありますので、早めに郵送での依頼をされたらよろしいのではないでしょうか?

もし、確定申告をした際に、国民健康保険料分の社会保険料控除を忘れていたとしても、5年以内であれば更正の請求をすることもできます。

確定申告によって税金の支払いがある方は、確定申告期に申告しないと無申告加算税が課される場合がありますので、国民健康保険料・介護保険料の納付額が分からないときは、その額を記載せずに一度確定申告を行い、その後に「納付済額のお知らせ」が届いてから更正の請求をされるほうがよろしいかと思います。

更正の請求は、以下の「確定申告書等作成コーナー」→「提出した申告書に誤りがあった場合」→「新規に更正の請求書・修正申告書を作成する」から請求書の作成が可能です。