視野障害で、障害年金を請求する際の基準と、障害者手帳の基準を比較すると次のようになります。
| 障害 年金 | 障害者 手帳 | ゴールドマン型視野計 | 自動視野計 |
|---|---|---|---|
| 1級 | 1級 | 両眼が失明したもの(視力及び視野なし) | |
| 1級 | 2級 | 両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの | 両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの |
| 2級 | 3級 | 両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの | 両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの |
| 2級 | 5級 | 求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、Ⅰ/2の視標で両眼の視野がそれぞれ5度以内におさまるもの | - |
| 3級 | 4級 | 両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下に減じたもの | 両眼開放視認点数が70点以下に減じたもの |
| 障害 手当金 | 5級 | Ⅰ/2視標による両眼中心視野角度が56度以下に減じたもの | 両眼開放視認点数が100点以下に減じたもの |
| 障害 手当金 | 5級 | 両眼による視野が2分の1以上欠損したもの | 両眼中心視野視認点数が40点以下に減じたもの |
| ※併合 13号 | 非該当 | - | 一眼の半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの |
どうですか?
自分の手帳の等級なら、私も障害年金もらえるのでは…と思う人も多いのではないでしょうか。
※併合13号は、障害手当金にも満たない場合に、他の障害とあわせて(併合)請求する場合に使用される等級です。
ゴールドマン型視野計と自動視野計
ゴールドマン型視野計
昔からある視能訓練士や看護師が、手動で機械を動かして行う検査になります。
「大きく明るい光(Ⅴ/4)→(Ⅰ/4)→(Ⅰ/3)→(Ⅰ/2)→小さく弱い光(Ⅰ/1)」の順に検査をしていき、そのうちのⅠ/4とⅠ/2で見える範囲がどのくらいの大きさなのかで、障害等級が定められています。
手動で行う検査のため、検査者側の技量によって視野検査の結果が大きく変わってしまうことが問題として挙げなければありません。
例えば、あるはずのマリオット盲点を全く記入しない場合や、30度以内の時に使用するべき矯正レンズを怠っている場合等が挙げられます。
私も1ヶ月以内に2回、必要がありゴールドマン型視野計をする機会があったのですが、1回目にした毎年同じ視能訓練士の方による視野検査結果と、2回目にした初めてかかる病院での視野検査結果が大きく変わり、前者が身体障害者手帳2級相当、後者が身体障害者手帳3級相当の検査結果が出てきてしまいました…。
検査種類が1つだけなので、このゴールドマン型視野計を最近行われた方は、障害年金や身体障害者手帳の診断書にそのまま利用できる場合もあります。
自動視野計
以前は、ゴールドマン型視野計のみが対象となっていたのですが、令和4年から自動視野計も対象となりました。
自動視野計は、様々な視野の検査ができるのですが、障害年金と身体障害者手帳の診断書に使用する検査は次のとおりです。
| 用語 | 検査種類 | 視標 | 点数等 |
|---|---|---|---|
| 両眼開放 視認点数 | 両眼開放エスターマンテスト | 視標サイズⅢ | 120点測定 |
| 両眼中心 視野視認点数 | 10-2プログラム | 視標サイズⅢ | ・中心10度以内を2度間隔で68点測定 ・左右眼それぞれについて感度が26dB以上の検査点数を数える |
自動視野計で検査をしたことがある方でも、この検査種類等で検査しているとは限りません。
例えば、緑内障の場合、30-2や24-2といった上記の検査種類とは異なる検査を受けている場合も多くありますので、障害年金や身体障害者手帳の診断書を依頼する場合は、視野検査を再度とりなおす必要がある場合も少なくありません。
医師だけでなく社労士とも視野検査結果を確認しませんか?
眼科で「障害者手帳は取得できません」、「障害年金はまだ無理です」と言われても、実際には、障害者手帳や障害年金が受給できる可能性はあります。
私自身も、初めて障害者手帳を取得した時は、担当医が障害者手帳の等級の読み方がわかっておらず、その場で私が引き下がらずに説明をして、診断書を書いていただいたことにより交付されたという体験もしています。
等級の読み方だけでなく、視野障害の場合は、具体的に計算をする必要もありますので、ぱっと見で分かる眼科医も100%ではないと思います。
さらに言えば、障害年金を専門とする社会保険労務士でも、視野検査結果を読み解くことができる方は少ないように思います。
そのため、眼科医はもちろんのこと、視覚障害の得意な社労士にも視野検査結果を共有して、障害年金が受給できるか聞いていただくのが良いかなと思います。
正直なところ、視野障害者ご本人の場合だと、ぱっと見て要件に該当するかどうか分からない人の方が多いと思います。お気軽にお問い合わせください。
おぎ社労士事務所では、LINEで視野検査結果を送るだけで、どの等級に当たるのか、無料で目安判定を提供しています。




